屋外広告物条例について

屋外広告を設置するにあたり、
各都道府県や市町村が定めた条例に従って広告を設置する必要があります。

屋外広告物条例とは

良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止することを
目的とした規制が定められております。
屋外広告物や掲出物件を表示又は設置してはいけない場所や
広告物等の基準等を定めており、各都道府県によって独自の規制内容がございます。

例えば…

下記は屋外広告物条例の一例で、各都道府県や市町村で条例内容が異なります。
屋外広告を設置する際は、屋外広告物条例に沿った広告提案をいたします。

  • 看板の高さが地面及び屋上より4mより大きくなる場合は別途工作物申請が必要 ※建築基準法の規定により
  • 看板面積10㎡以下であること
  • 他の看板との相互間距離は、「道路沿線:5m以上」「鉄道沿線:50m以上」であること
  • 屋外広告物の見やすい箇所(広告外スペース)に、管理者の「氏名」「連絡先」を明記すること
  • マンセル表色系の彩度12を超える色彩は表示面積の1/4以下であること

    マンセル表色系とは日本工業規格(JIS)のZ8721で定められた、色彩を表現する尺度です。

  • 墓地、火葬場、葬儀場、社寺、教会には設置禁止区域である
  • 歴史的又は都市美的建造物及びその周辺、文化財庭園等の周辺は設置禁止区域である
  • 石垣、崖、土手、堤防、よう壁への設置は禁止である
  • 橋、高架道路、高架鉄道及び軌道の設置は禁止である

※マンセル表色系とは日本工業規格(JIS)のZ8721で定められた、色彩を表現する尺度です。

屋外広告の調査・相談は無料です。屋外広告の専門スタッフが対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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